Q7.養子の家系でも依頼できますか?

 A.養子の家系でも 問題ありません。

ご自身、ご両親等が養子の場合でも法律上は実の親子関係と同様ですから、養親方の戸籍をさかのぼって取り寄せることは可能です。
また養子縁組前の実親の家系をさかのぼる場合ももちろん可能です。

 

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