遺産分割協議

遺産分割協議はどのように行うか

相続の方法は、法定相続に従う方法や遺言による方法がありますが、相続人間で遺産をどのように分けるかを話し合いで決めることができます。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議を有効なものとするためには、二つの条件が重要となります。

●相続人の全員が参加して協議を行うこと
●協議の結果を書面に残すこと

遺産分割協議は、必ず相続人全員が参加して行わなければなりません。
この協議で遺産をどのように分けるかは、自由に決めることができます。
そして協議の結果に全員が賛成しているのであれば、法定相続分と異なる割合で相続することもできます。
また仮に遺言があったとしても全員が納得するのであれば、遺言の内容とは異なる相続でも構わないのです。

相続人の中に未成年者がいる場合には、その「代理人」が参加しなければなりません。
「代理人」は、親が「法定代理人」として参加する場合と、その親も相続人であれば「特別代理人」を家庭裁判所で指定してもらう必要があります。
このようにすべての相続人が参加して協議し全員の賛同が得られたならば、遺産分割協議は有効に成立したことになります。

有効に成立した遺産分割協議の内容は、この後の実際の手続きのためや問題が起きた時の証拠として書面に残しておきます。
この書面を「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書には、遺産を誰がどのように相続するのかを記載し、相続人全員が参加し納得した証拠として実印を押印し印鑑証明書を添付します。

 

遺産分割協議書の作成

相続人全員での遺産分割協議がまとまったら、誰がどの遺産を相続することになったのかその内容を書面で作成します。
作成は、パソコンでも手書きでも構いません。
遺産分割協議書は、だれがどの遺産を相続するのか、そして相続人全員が参加してその内容に同意しいているかを証明するものです。

遺産分割協議書見本

このページの先頭へ