相続の基本

相続とは

「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産=遺産を、特定の人が引き継ぐことをいいます。
多くの場合では、死亡した人の財産をその配偶者や子供がもらうことになります。

この「相続」では、死亡した人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。

 

遺産とは

「遺産」とは、死亡した人の財産の事です。
この遺産には、死亡した人に関わるすべての「権利や義務」が含まれますので預貯金や所有する不動産の他、住宅ローンの支払いなども含まれます。
よく「プラスの財産」「マイナスの財産」などといわれていますが、具体的には下記のようなものが「遺産」の対象になります。

プラスの財産 マイナスの財産
●現金、銀行などの預貯金
●株式などの有価証券
●車・貴金属・骨董品などの動産
●土地・建物・マンションなどの不動産
●賃借権・特許権・著作権などの権利
●住宅ローン、車のローンなどの債務
●その他、死亡した本人の借入金

 

相続の種類

原則は、法律に定められた内容に従って相続します。
「相続」は、「民法」に「誰がどれだけ相続できるのか」を規定していますので、それにしたがって相続します。
ただ多くの場合は、相続人の間で話し合われた「遺産分割協議」によりその内容を取り決める場合が一般的かもしれません。
また一方で死亡した人が「遺言書」を残している場合は、その遺言の内容に従って相続します。

法定相続 「誰」が「どれだけ相続するか」を法律(民法)の規定に従ってする相続
遺産分割協議による相続 相続人全員で遺産をどのように分け合うかを話し合いで決める相続
遺言書による相続 死亡した人が、生前に「誰」が「どれだけ相続するか」を遺言に残してする相続

 

遺産をもらえる人は「相続人」か「受遺者」

遺産をもらうことができる人は、下記の人に限られています。

法定相続人 民法で定められた相続人で、亡くなった人の「配偶者」と、亡くなった人の「子」か「親」か「兄弟姉妹」等
受遺者 遺言書で「遺産を譲り受ける人」として指定された人

 

未成年者が相続人の場合

相続人の中に「未成年者」がいる場合は、この未成年者には「代理人」を立てる必要があります。
通常では、この未成年者の親が代理人を務めることになります。(法定代理人)

ただし相続を「遺産分割協議」で決める場合で、未成年者の子とその親も相続人である場合は、この親は代理人にはなれない場合があります。
未成年者の子の相続分を代理人である親の都合で決めてしまえる恐れがあるからです。(子と親が利益相反関係になります。)

このような場合には、家庭裁判所に対して「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
選任された「特別代理人」は、未成年者の相続人の代りに遺産分割協議書や相続の手続書類へ記入・捺印などを行う事になります。

なお、相続人が未成年者であっても結婚している場合は、「成人とみなされる」事になります。

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