お申込み注意点

家系図作成のお申込みに際して、完了までの期間や戸籍の内容等に関し注意点があります。

 

完成までの期間

ご依頼いただいてから完成までには、1家系の家系図で最低1ヶ月半~2ヶ月程度をご予定ください。
また、ご依頼のプラン、作成家系数により完了までの期間も変わります。また転籍の回数によっては本籍地ごとに1か所ずつ取り寄せを進めますのでその分日数も要します。
完了までには、間違いのないように進めさせていただきますので、少々お時間を頂くことになります。
年末年始、お盆休み、ゴールデンウィークに合わせた完了のご希望あるいはお祝い等で完了希望日がある場合には、念のためお申し込み時にお知らせください。
上記の通り取り寄せ戸籍の内容により完了までの期間は変動しますが、できる限り早めの仕上げを心がけております。
何卒ご理解くださいませ。

 

戸籍の取り寄せ、調査対象

家系図作成に関する戸籍取寄せはお申込者の直系の方(親、祖父母、子、孫等)のみが対象となります。
したがって、例えば兄弟姉妹、いとこ、おじおばの戸籍は取り寄せ対象外となります。
ただし、取り寄せた戸籍謄本の範囲内で傍系の方(兄弟姉妹、いとこ、おじおば等)の方が確認できる場合には、家系図に反映していきます。
さかのぼるご先祖は、ご希望された「○○家」の同一苗字を遡ります。
したがって、その過程で夫が婿養子縁組で入籍し妻方の姓を名乗っている場合でも、同一の姓を遡りますので、あくまでも妻方の姓のご先祖が調査の対象になります。
(実親方をご希望の場合は、事前にその旨をお知らせください。)

 

知り得なかった事実の判明

ご依頼いただいた場合の戸籍取寄せ範囲は、ご自身の現在戸籍から対象となる家系の直系戸籍を可能な限りすべて取寄せます。
この過程で、お客様の知りえなかった事実が判明する場合が稀にあります。
具体的には、養子縁組、再婚、離婚、認知、婚外子等の事実です。

途中経過では、ありのままをご報告いたしますが、最終的にどのような内容で仕上げるかは下書きを確認頂いてから記載の要否を決定いたします。
※行政書士には、業務上知りえた事実に関して「守秘義務」があります。(行政書士法第12条)

 

やむを得ない事由により戸籍が揃わない場合

昔の戸籍謄本については、各地の役所によって保存期間経過による廃棄処分、戦災や震災による焼失等で取得できない場合があります。
これにより家系図としての体裁が整わない場合には、他家系の代替え作成のご提案をさせて頂く場合がございます。
またやむを得ず作成中止をご希望の場合には、戸籍の取寄せ・調査料(31,500円)を差し引いた残額のご返金をご案内するようにしております。

なお、戦災や震災による焼失、保存期間経過による廃棄処分等がなく全ての戸籍が取得できたにも関わらず、家系図記載人数が少数となる場合もあります。
(例:一人っ子、または兄弟姉妹が子を出生せずに死亡、各世代の親が養子など。)
このような場合は、通常作成で進めさせて頂きます。

廃棄処分 現在の戸籍謄本の保管期間は除籍となってから150年間とされています。
この規定は、平成22年に改正されましたが、それ以前はわずか80年間でした。
そのため場合によっては、昭和以前の戸籍は全て廃棄されている役所もあります。    

※なおこの廃棄処分は各役所により判断が異なっており、実際には多くの役所で廃棄処分を見送っていたようです。
当所でもご依頼を頂いた家系図のうちおよそ80%が一番古い戸籍までさかのぼれております。

戦災・震災による焼失 昭和の第二次大戦中、空襲が激しかった地域は当時の役所も被害を受けていました。
また大正12年の関東大震災では、特に東京の東部において直後に発生した火災により役所も被害を受け、多くの戸籍が焼失しています。
大火による焼失 特に昭和初期以前は、耐火に乏しい木造建物が主流だったため、ひとたび火災が発生すると燃え尽きるまで延焼を食い止めることが出来なかったようです。
また現代ほどの消火設備もなかったことが被害を拡大させたといわれています。
役所建物も例外ではなく、大火に巻き込まれて戸籍を含めたすべての書類を焼失した役所も少なくありませんでした。

上記のような場合については、必ずその旨の「証明書」までお取りするようにしています。

 

 

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