Q12.夫(妻)の家系図作成も依頼できますか?

 A.配偶者の方の自署した申込書と委任状の提出いただければ可能です。

ご夫婦といえども家系は全く異なるためです。
作成対象となる家系図は、申込者と直系の親子関係である必要があります。
これは取り寄せる戸籍が「申込者と直系の親子関係でなければならいない」という戸籍方法のルールに基づいています。

 

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