遺言書・遺産分割協議書がない場合

遺言書・遺産分割協議書がない場合で法定相続の割合で相続手続きする場合です。

相続手続きでは、戸籍謄本をはじめ「原本」をいったん提出するのが必須ですが、提出先がコピーを取るため手続き完了後は書類一式は戻ってくるのが通例です。

  書 類
亡くなった方に関する戸籍謄本一式(原本)
・死亡から出生までをさかのぼった全ての戸籍謄本
亡くなった方の住民票の写し(原本)
・死亡の記載のある住民票の写し(除票)
相続人全員の戸籍謄本(原本)
・亡くなった方と同じ戸籍謄本に記載されている場合や、他の家族と同じ戸籍謄本に記載されている場合は、不要。
相続人全員の印鑑証明書(原本)
・未成年者が相続人の場合は、「代理人」の印鑑証明書が必要です。※1

※1 未成年者が遺産を相続する場合は、「代理人」の名で署名・実印押印が必要です。
「代理人」は、親がなる「法定代理人」又は家庭裁判所で選任された「特別代理人」のいずれかになります。 

 

 
 
 

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