家督相続人

【家督相続人】(かとくそうぞくにん)
戸主の死亡または隠居等により、法律上の地位を承継する家督相続人には、「法定家督相続人」、「指定家督相続人」及び「選定家督相続人」に大きく分類されていました。
① 第1順位 法定家督相続人
被相続人と血縁のある親や子、または養子など法律上親子関係にあるものが家督相続人として戸主を引き継ぎました。
被相続人の長男や養子縁組した長女の夫などが一般的でした。
② 第2順位 指定家督相続人
第1順位の法定家督相続人がいない場合で、戸主の死亡または隠居による家督相続に限り、被相続人が生前の届出または遺言によって家督相続人として指定することができました。また血縁のない者でも指定することができました。
③ 第3順位 選定家督相続人
法定家督相続人も指定家督相続人もいない場合に、被相続人の父または母もしくは親族会が選定した相続人であり、血縁の有無に関わらず選ぶことができました。

 

関連する用語

このページの先頭へ