廃嫡

【廃嫡】(はいちゃく)
昭和22年の法改正まで続いた制度の一つで、一般的にはその家の推定相続人の相続権を失わせることを指していました。「素行不良」「病弱」など家を引き継ぐにはふさわしくないまたは引き継ぐことができないなどが主な理由とされていました。

 

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